離婚
離婚届けの書き方及び手続きで、注意を要するのは姓をどうするかという項目ではないでしょうか。
離婚した場合、結婚で姓が変わった方(妻あるいは夫)は、旧姓に戻すか、結婚後の今の姓をそのまま名乗るかの選択をしなければなりませんよね。これはどちらを選択してもいいのですが、選択によって離婚届の書き方及び提出書類に違いがでてくるのです。
離婚届は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」となっていますので、旧姓に戻す場合はこの欄に記載するわけです。旧姓に戻す場合、もとの戸籍に戻す場合と、旧姓で新たに戸籍を作る場合とが考えられます。
旧姓に戻さない場合は、離婚届のこの欄は空欄にし、離婚届とともに「離婚届の際に称していた氏を称する届け」というものを提出するのです。この「離婚届の際に称していた氏を称する届け」用紙は、離婚届書とともに役所で手に入れられます。旧姓に戻さない場合は、今の姓で戸籍が新たに作られることになるのです。
離婚して旧姓に戻してしまっても、離婚後3ヶ月以内なら、婚姻中の氏に変更できますのでご安心を。3ヶ月過ぎてしまった場合は家庭裁判所に、氏の変更届を申し立てますが、認められるには「やむをえない事由」が必要となりますので、離婚後どちらの姓を名乗るかは慎重に決めておきましょうね。
その他、離婚届を書く前に、本籍地をどうするか、未成年の子がいる場合どちらが親権をもつかも決めておくとよいでしょう。
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協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する離婚というのは前回言ったとおりです。いったん離婚届を提出してしまうと取り消すのがやっかいなものですから、それまでに十分話し合って離婚に「合意」することが必要になってきます。
しかし、離婚届を提出した後に気が変わったり、あるいは協議離婚に合意してないのに相手が勝手に離婚届を出す場合もありえるようです。そういった場合は、「不受理申出書」というものを役所に提出できます。不受理申出書の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに提出する必要があるわけですが。
協議離婚する際に、慰謝料や養育費などの話し合いがなされることもあるでしょうね。そういった協議内容は、書面にしておく必要があるんです。書面に署名と捺印を双方がして、できれば公正証書にしておくのが望ましいのです。
協議離婚する際は、協議内容を公正証書にしておかないと、相手が約束を履行しない場合、書面があっても裁判を起こさないといけなくなります。その点、公正証書にしておけば、相手の財産に対して即強制執行ができるというわけです。公正証書は、公証人役場で作成してもらえますよ。
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離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立するのです。離婚届書は、最寄の役所にいって入手してくださいね。たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいようです。
離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用がかかることはありません。
離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出するわけですが、本籍地に提出する必要はありません。その場合は戸籍謄本を添付する必要があるようです。戸籍謄本の発行には手数料がかかりますのでお気をつけください。
離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題はないのです。また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりませんのでここも注意が必要です。
また離婚届の書面の右面にある「証人」欄に、二名の成人の署名・捺印が必要になります。これは親や親族である必要はなく、友人・知人・役所の担当者(なってくれるなら)であってもかまわないのです。
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離婚には、双方が同意してなす協議離婚と、同意が成立せずに裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の合計4つがあるわけですが、ご存知でしたでしょうか。このうち協議離婚による離婚が全体の9割をしめているようです。
協議離婚は、離婚理由を問わず夫婦間の合意があれば成立してしまいます。裁判所が関与する離婚は、法定離婚原因が必要となりますが、それがなくても夫婦間に合意さえあれば「協議離婚」は可能のようです。逆に法定離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ「協議離婚」はできませんので、法的機関に頼ることになるのでしょうね。
協議離婚は、離婚届に必要事項を記載して、夫婦どちらの居住する市役所に提出すれば成立するようです。本籍地の市役所に提出する必要はありませんが、この場合は戸籍謄本の添付が必要になります。
未成年者の子供がいる場合は、親権をどちらがもつかを決めなくてはならないのです。離婚届の親権者欄に記載する必要があるんです。
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離婚における慰謝料というのは、相手の不貞行為や暴力行為による、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求できるものなんです。したがって、どんな離婚においても相手に請求できるというものではありませんからご注意を。
離婚における慰謝料は、相手にそれだけの非があること=有責性があることが判断の基準となるようです。
離婚における慰謝料の請求は、離婚後3年間有効になります。慰謝料を、財産分与等他の名称で支払うこともありますが、この場合は「慰謝料を含む」と明記しておかないと後々トラブルの元となりますからよく確認しましょう。
離婚における慰謝料は、相手に有責性があっても、相手の収入や二人の結婚期間、子供の有無等も考慮されて算定されるようになっています。したがって高額な慰謝料をもらえる人もいれば、0円という人だって珍しくないわけです。
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離婚も結婚と同様に「エネルギー」が必要ですが、「離婚は結婚の100倍大変」とよくいわれているようです。結婚は勢いでできますが、離婚は勢いだけではできませんから。
離婚をする場合には、様々な準備をする必要がありますから。「離婚してやる!」と思うのは感情です。感情の段階、そして口にする段階の「離婚」ならば実生活に及びませんが、離婚届けを出してしまったら、生活は一変するのです。よって離婚の準備をきっちりしてから、離婚手続きをする冷静さをもつようにしなければならないわけです。
離婚の準備には、経済面とメンタル面の準備が必要です。
離婚準備のメンタル面で、最も重要なのは「一人に耐えられるか」ということでしょう。「既に再婚の相手がいるので、今の相手と離婚したい」という場合は別ですが、相手にさんざん苦しめられても、いざ一緒に生活してた相手がいなくなって一人きりになるというのは寂しいもののようです。その寂しさに耐えられないがゆえに、また誰かとお付き合いを始めることもありえますよね。
しかし、そもそも離婚に至ったのは、自分が相手をよく見定めきれなかったことも原因のひとつではないでしょうか。寂しさというのは、人の目を狂わせるものなのです。
せっかく離婚して再出発する以上、寂しさゆえに再び相手を見誤るというのは避けたいものですよね。
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熟年離婚の同義語として、「老いらく離婚」「たそがれ離婚」という言葉もかつて使われていましたが、2005年10月のドラマで「熟年離婚」(渡哲也、松坂慶子が夫婦役)とタイトルに使われてから、この熟年離婚が流行語にもなり、一般的に使われる言葉となったんです。
熟年離婚は、妻から切り出されることが圧倒的に多く、このことから熟年離婚の原因は、妻に不満が長年蓄積してきたことが主たるものとなっているといえます。
長年にわたり、家を守り、子を育て、舅・姑を世話し、夫に付き従う人生を振り返ったとき・・・離婚の2文字が脳裏に。社会進出はむしろ当然とされる現代の女性に、これができるかを考えてみれば、これをこなさざるを得なかった妻に、長年の抑圧された思いの一つや二つ、あって当たり前じゃないかともいえるのではないでしょうか。
「熟年離婚に拍車をかける」といわれているのが2007年4月の年金制度の改正ですね。これは、婚姻期間中に夫が払った保険料に相当する厚生年金を夫婦で分割できるというものなんです。しかし、これは一概に熟年離婚したい妻への朗報ともいえないのです。
お金は必要ですが、そもそも誰も、熟年離婚をめざして長年の結婚生活続けてきたわけではないはずだからです。熟年離婚に至る妻の心、夫の心。そこには、お金では解決できない積年の思いがあるものと思いますが、いかがなものでしょう。
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離婚をするには、様々な準備が必要です。離婚して半年から1年は(働かなくても)生活できるだけの経済的蓄えがある方が心強いでしょうね。
離婚の準備として、実家の理解を得ておくことはとても重要ですよね。実家に住む、あるいは子供をみてもらえる等々、離婚後の生活を実家にフォローしてもらえるのともらえないのでは、雲泥の差がありますから。
離婚の準備では、住む家の確保も大変重要ですよね。実家に住む場合はいいですが、アパートやマンションに住むとすれば、東京の場合、契約時に敷金等で家賃6ヶ月分が必要になってくるようです。引越しを業者を頼むとすると、その分も別途必要となるわけです。公営住宅や母子寮については、各地方自治体に確認したほうがよさそうです。
仕事の確保も必要ですよね。実家にお世話になるといっても、収入が全くない状態では、実家の理解も長続きしないでしょう。現在仕事をしてない人は、離婚前に資格をとるなど、容易に就職できるようにする準備をしていきましょう。求職活動が即できる人はした方がいいでしょうね。また子供のいる場合は、求職に際して子供の預け先も検討する必要性が出てきます。
その他、離婚成立のための準備も必要なんです。離婚時に不利にならないように、たとえば相手の浮気が原因なら、浮気の証拠を確保することも考えた方がいいですし、財産分与や養育費の請求、慰謝料などの検討も必要ですよ。
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「熟年離婚」とは、長い結婚生活の末にする離婚のことをいっています。一言「長い」といってもイメージする長さは人それぞれといえますが、一般的には20年以上とされているようです。
「熟年」という言葉から「熟年者の離婚」というとらえ方をする人もいますが、結婚が遅く、たとえば55歳で結婚して65歳で離婚した場合などのように、結婚生活が短い場合は熟年離婚とは呼ばないそうです。
熟年離婚とは、「長く連れ添った夫婦が、夫の定年退職などを機に出来た不満やそれまで我慢していた不満による離婚」という意味があるのです。長年かけて不満が「熟成」したとでもいうのでしょうか。したがって、籍が入っているだけで長年別居していた中高年夫婦の離婚は、熟年離婚ではないといえそうです。
また「熟年離婚」とは、子供の養育を終えた後に離婚することという考え方もあるよようです。子供の親権は20歳未満の未婚の子についてあるものですから、この場合でも「20年以上」という期間はそれほど変わらないといえそうです。
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離婚とは、法的に婚姻関係にあった者が、その婚姻関係を解消することをいうわけですが、ご存知ですよね。離婚する場合、その夫婦に子供がいると、子供の親権や養育費の問題なども生じるので、子供のいない夫婦より離婚がしづらいといった印象がありますね。
しかし、離婚件数の中で、20歳未満の未婚の子(=親権を行わなければならない子)を持つ夫婦の離婚件数は、厚生労働省「人口動態統計」によれば、1980年には9万6千件、2003年には17万件と増加しており、離婚件数の約6割をしめる実態となっているようです。
離婚の際に、子の親権は妻が持つ場合が8割に達しており、この結果母子世帯が増加するという状況になっているんです。厚生労働省「母子世帯等調査」によれば、離婚を理由とする母子世帯数は93年に50万7600世帯、2003年には97万8500世帯と増加しており、母子世帯のほぼ8割が離婚によるものという実態があるんです。
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離婚の件数をみてみると、厚生労働省「人口動態統計」によれば、1980年には14万2千件、2002年に29万件、2004年には27万1千件と、24年の間にほぼ2倍近くと大きく増加しているのが実態のようです。
離婚を年齢層別にみてみると、2005年「人口統計資料集」(国立社会保障・人口問題研究所)によれば、男女とも若いほど有配偶人口に対する離婚率は高く、2000年で男性は20-24歳が離婚率40%超、女性は19歳以下で離婚率60%弱という実態があるのです。
離婚に対する考え方は、2005年内閣府「国民生活選好調査度」によれば、男女で大きく異なり、女性は離婚に対して肯定的、男性は否定的という実態があるんです。
女性はどの年齢層においても離婚肯定派が否定派を上回り、男性はどの年齢層も離婚否定派が離婚肯定派が上回っているのです。特に45-49歳の年齢層が顕著で、女性の当該年齢層は肯定派が否定派を最も上回っており、男性の当該年齢層は、否定派が肯定派を2番目に上回っているという実態があるんです。
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